Kuse Law Office

久世法律事務所
大阪市北区芝田2丁目1番18号 西阪急ビル8階

令和6(2024)年4月1日付 旧「久田原・久世 法律事務所」から改称しました。

Kuse Law Office

Concept

貴方・貴社の問題にフィットするアドバイスと解決を。

人の体型等が人によって異なるように、法律問題もその人、その事案によって全く異なります。
採寸して、何度も仮縫いを行うBe Spokeなスーツのように、何度でもお話しをうかがい、希望や不安をお聞きして、貴方・貴社が抱えている法律問題にベストフィットの解決を探り、実現したいと思います。
そのような解決を目指すことで、貴方を安堵させ貴方に居心地の良い日常をもたらし、貴社が明日からも憂えなく事業を行う手助けを提供できればこれに勝る喜びはありません。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legal Service

専門分野・得意分野はあえて書きません。

弁護士であれば誰でもなにがしかの専門分野・得意分野というものがあることは言うまでもありません。私たちも例外ではありませんが、ホームページには敢えて記載しません。
顧問先クライアントは私たちが何ができ何ができないかを知っていますから、ホームページで確認するまでもありません。
これに対して、このホームページではじめて私たちを知ったという貴方は私たちに何ができ何ができないかといったことは知らないでしょう。しかし、もしホームページに専門分野・得意分野について書いてあったならば、何かの法律問題を抱えておられる方が、ホームページの専門分野・得意分野を見て相談を躊躇されるかもしれません。けれども、その判断は正しいこともあれば正しくないこともあります。ですから、そのようなことを考えず、まずは相談いただければと思うのです。
私たちは、貴方の抱えている法律問題が自分達が扱えないものであれば、そのことをはっきり申し上げます。そして、できるだけその問題に精通した弁護士を紹介するようにします。できないことを無理にお引き受けすることは貴方にも私たちにも益をもたらさないからです。

Consultation

相談

ちょっと疑問を持ったことから、大きな紛争を予感させる事態まで、早めの相談は貴方の未来の状況を大きく変えます。
相談は、私たち弁護士にとっても、クライアントにとっても、全ての始まりです。
躊躇や遠慮をすることなく気軽に相談をしてほしいと思っています。

Litigation

訴訟

どうしても提起しなくてはいけない訴訟があります。
訴訟を起こされれば、受けて立たなければなりません。
十分な打合せと準備をして、できる限りの万全の状態で訴訟に臨み、クライアントの安心を提供したいと思います。

訴訟を依頼したクライアントは裁判の負担から完全に開放されるわけではありませんが、その負担をできるだけ軽いものにします。

Contract

契約

書式どおりの契約では、クライアントが本当に望むような利益の獲得やリスクの回避ができないことは少なくありません。
本当の要望、危惧をよくお聞きし、できうる限りクライアントの利益を最大化し、クライアントのリスクを最小化するよう、クライアントとともに考え抜きたいと思います。

About Us

事務所概要

事務所名

久世法律事務所

所在地

大阪市北区芝田2丁目1番18号 西阪急ビル8階

代表者

弁護士 久世勝之(登録番号 22064 修習43期)
                                                  大阪市立大学法学部卒                                                                          日本弁護士連合会 知的財産センター 委員                                                   大阪弁護士会 知的財産委員会 委員       
                                                  

MAP

 
久世法律事務所
大阪市北区芝田2丁目1番18号 
西阪急ビル8階
TEL:06−6371−6023